有効期間 令和6年4月1日~令和9年3月31日
お客様各位
生命保険商品のご提案にあたって
保険のエンゼル合同会社
1.弊社の取扱保険会社
弊社は、充実した商品ラインアップでお客様のご意向に沿った生命保険商品をご提案するために、複数の生命保険会社と代理店委託契約を締結しております。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社、
アクサ生命保険株式会社
2.募集人の権限と個人情報の利用目的
(1)弊社の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うもので、契約締結の代理権はございません。保険会社が申込を承諾したときに、保険契約は有効に成立します。また、告知受領権は保険会社および保険会社が指定した医師が有しており、弊社の生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことになりませんのでご注意ください。
(2)弊社は、お客様の個人情報について、お客様に同意をいただいた上で、生命保険及びこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務に必要な範囲で利用いたします。その他の目的で利用することはございません。
詳しくは、弊社の「プライバシーポリシー」をご参照ください。
3.弊社の推奨販売の方法(推奨理由)
(1)弊社方針による推奨保険会社の選定
a.弊社は、以下の保障カテゴリーごとに、お客様の支持・人気度(直近の販売実績)が高い生命保険会社を予め選定させていただいております。
①死亡(終身型) ②死亡(定期型) ③医療 ④がん ⑤介護 ⑥就業不能 ⑦貯蓄性商品
b.上記aに加えて、お客様の関心が高まりつつあると弊社が判断する保障を、タイムリーにご提案させていただくために、販売実績にかかわらず例外的に推奨保険会社(推奨商品)を追加する場合がございます。(新商品や従来は推奨していなかった保障の追加)
(2)推奨保険会社の見直し
a.毎年3月末現在の既往1か年の新規契約件数(カテゴリー別)により見直しを行います。
b.例外的に追加する推奨保険会社(商品)の選定は随時行い、当該推奨の継続については、推奨開始から6か月以上経過した時点で随時判定いたします。
4.推奨保険会社
別表「弊社方針による推奨保険会社」をご覧ください。
5.上記以外の生命保険商品による提案をご希望される場合
(1) 前述3.及び4.に基づき弊社が推奨する保険商品以外の商品提案をご希望の場合には、弊社担当者にその旨をお申し付けください。
(2)弊社が取扱可能な商品の概要をお客様にご覧いただき、お客様が希望される商品をご説明させていただいた上で、お客様のご意向に沿ったご提案をさせていただきます。
別表「弊社方針による推奨保険会社」
保障 | NO | 個人のお客様 | 法人のお客様 |
死亡 | 1 | あんしん生命 | あんしん生命 |
2 | アクサ生命 | アクサ生命 | |
医療 | 1 | あんしん生命 | あんしん生命 |
2 | アクサ生命 | アクサ生命 | |
貯蓄性 | 1 | アクサ生命 | アクサ生命 |
商品 | 2 | あんしん生命 | あんしん生命 |
以上
比較・推奨販売ならびに意向把握に関する規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、生命保険商品の募集に際して、法令等に沿って、「意向把握」及び「比較・推奨販売」を適切に行うための「推奨商品の選定要領」「お客様への説明要領」「記録・保管要領」等について定め、当社の役職員が保険契約者等の保護に十分留意した適切な募集活動を実現することを目的とします。
第2章 比較・推奨販売の方法
第2条(基本方針)
当社は、第3条に定める当社独自基準に従って推奨保険会社を選定し、当該保険会社の商品を推奨することを基本方針とします。
第3条(推奨保険会社の選定)
当社は、取扱保険会社の中から以下の①または②の観点を総合的に勘案して選定した保険会社2社を推奨保険会社とします。
(1)直近の販売実績
毎年3月末日時点において、当社にてご契約いただいた生命保険商品(主契約・全種目)の
既往1カ年の新規契約件数が上位の保険会社(2社)
第4条(お客様への推奨保険会社・推奨理由の説明)
お客様に推奨保険会社・推奨理由を説明する際は、当社が定める「生命保険商品のご提案にあたって」をお客様に手交して説明することとします。
なお、お客様から詳細な推奨理由の説明を求められた場合には、第3条に記載する理由を口頭にて説明することとします。
第5条(例外的対応)
以下の場合に限り、第2条~第4条に定める方法によらず例外的対応を行うこととします。
- お客様が推奨保険会社以外の商品の提案を希望する場合
お客様が推奨保険会社以外の商品による提案を希望される場合には、推奨保険会社以外の保険会社の商品の中から、お客様の意向に合致するすべての商品の概要を説明し、提案プランを作成する商品をお客様に選定いただく(比較説明を行う)こととします。
商品概要の説明においては、お客様が商品を選択するための情報提供を行うことは可能ですが、当社から特定の商品を推奨しないこととします。(更なる推奨販売の禁止)
(2)お客様が特定の保険会社・商品を指名して提案を希望する場合
お客様の意向を最優先して、当該保険会社・商品の商品概要を説明することとします。
(3)他代理店との共同募集の場合
当社推奨保険会社が共同募集契約を締結する他代理店の委託生命保険会社でない場合は、当該推奨保険会社を除外して推奨することとします。
また、当社推奨保険会社以外の商品提案をお客様が希望する場合は、共同募集先代理店と締結する契約の内容に従って対応することとします。
第3章 意向把握の方法
第6条(意向把握に用いる帳票)
お客様のご意向は、必ず当社所定の「意向把握シート」に記入することとします。
第7条(意向把握シートを作成する場合)
お客様に「個別プランの提案を受ける意思」があることを確認した段階で、意向把握に必要なヒアリングを行い、個別プランを提案する前に「意向把握シート」を作成することとします。
なお、お客様に商品に関する情報提供を行った結果、お客様が関心を示さなかった場合には、把握すべき意向がなかったものとして扱い「意向把握シート」の作成は不要とします。
第8条(意向把握シートのお客様への提示・手交)
意向把握シートは、特段のご希望がない限り、お客様への提示・手交は不要とします。
ただし、有効な証跡として記録・保管するために、当初意向・意向の変化(プランの修正)・最終意向について漏れなく正確に記入することとします。
第9条(記録・保管する書類)
適切な「意向把握」「比較・推奨販売」を実施したことの証跡として、以下の書類を記録・保管することとします。
- 申込手続きを行う契約を記録・保管の対象とします。(不成立となった場合を含む)
- 募集人は、申込書類一式とあわせて以下の書類を拠点長に提出します。
- 意向把握シート
- 当初意向に基づく提案プラン・最終提案プラン(申込契約)の内容
「意向把握シート(裏面)の提案プラン記入欄」の記入 または「設計書」の添付
- 記録・保管する書類にお客様のセンシティブ情報を記入することは不可とします。
- 拠点長は、提出書類により「意向把握」「推奨販売」が適切に行われていることを確認し、意向把握シートの確認印を押印して募集人に返却します。
- 募集人は、返却された(2)の書類をPDF化して社内システムの所定の場所に保管します。
第4章 遵守義務
第10条(遵守義務)
(1)本規程は、当社統一方針として全役職員が遵守することとします。
(2)本規程に記載のない事項については、当社が定める「募集プロセス確認シート」の記載に従うものとし、記載がない事項については、募集人個人の判断により対応することなく、必ず拠点長に相談の上、対応することとします。
(3)本規程に違反した役職員に対しては、当社の就業規則等に基づき処分を行います。
<変更・廃止手続>
本規程の変更及び廃止は、経営会議の決議により行います。
<附則>
本規程は、令和6年4月1日から適用します。